よくある質問

はえるん商品券の引換やお取り扱い、対象となるお取引などに関する情報を、わかりやすく掲載しております。

利用者様向け

はえるん商品券とは何ですか?

商品券の額面は1冊2,000円で、500円券4枚綴りとなっております。商品券は、取扱店全店舗で使える共通券のみとなっております。

配布される金額は?

南風原の全世帯へ引換通知ハガキが郵送されます。
また、引換できる商品券の冊数は1人1冊(2,000円分)です。

商品券に、有効期間はありますか?

商品券の有効期間(利用期間)は令和7年7月1日(火) ~ 令和7年10月31日(金)です。
有効期間終了後の商品券は無効となりますので、期間内に使い切るようにして下さい。

商品券は、どこで使えますか?

町内の取扱加盟店で使えます。
取扱店情報(店舗名称、所在地、業種等)は、「商品券の使えるお店(一覧表)」よりご確認いただけます。

また、町外で利用することはできません。

町外住民で南風原町内に勤務・通学している者は商品券を引換できますか?

令和7年5月1日時点で南風原町に登録がある方。

商品券で購入できない商品はありますか?

①換金性の高い物(ビール券、プリペイドカード、酒券、図書券、切手、宝くじ、その他金券等)
②たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3 号に規定する、たばこ(喫煙用タバコ等)の購入
③国や地方公共団体等への支払、公共料金の支払等
④出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など)
⑤医療保険や介護保険等の一部負担金(保険診療による処方箋が必要な医薬品含む)
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い(ギャンブル等の遊興娯楽への使用)
⑦ 商品券を担保に供したり、質入れしたりすること
⑧ 自社商品の購買・商品の仕入れ等
⑨ その他、本商品券の発行趣旨にそぐわないもの

使える店舗は増えますか?

取扱加盟店は随時追加されますので、当ホームページで最新の加盟店をご確認ください。

商品券で買い物をする時、お釣りはもらえますか?

お釣りはでませんので、商品券額面以上のお買い物をしていただき、不足分は現金でお支払いください。
また、商品券を現金に両替することもできません。

商品券の引換について

商品券はいつから引換可能ですか?

令和7年7月1日(火) ~ 令和7年10月31日(金)

商品券はどこで引換可能ですか?

商品券の引換店舗をご覧ください。

商品券の引換受付時間は?

商品券の引換店舗をご覧ください。

商品券の引換方法は?

対象の方に引換通知ハガキを送付しますので、本人確認書類をお持ちの上、引換窓口にお越しください。

[本人確認書類]
身分証明書(免許証、健康保険証、社員証、学生証等)、郵便物など、商品券購入窓口訪問者の氏名・住所を確認できるものをお待ちください。

商品券は、何冊引換できますか?

1人1冊までです。

商品券は、引換通知ハガキに記載されている本人以外でも引換できますか?

同一世帯のご家族が引換通知ハガキにより商品券を引換することができます。
その際には引換店舗で、ご家族との続柄を申し出てください。
(引換者の身分証明書の住所と引換通知ハガキの住所が一致していることが条件です)

委任状をお持ちいただくことで、代理人・使者等が商品券を引換することもできます。
この場合は、被代理人等の引換通知ハガキを提示の上、被代理人等との関係を申し出てください。

なお、例えば、代理人等が複数枚以上の引換通知ハガキを持ち込まれた場合には、代理関係等を示す資料の提示、委任状及び身分証明書、被代理人等への話確認などにより代理関係等を詳しく確認させていただく場合があります。

引換通知ハガキが届いていない場合には、どうすればいいですか?

南風原町役場産業振興課(TEL:098-889-4430)までお問合せ下さい。

引換通知ハガキを紛失してしまいましたが、再発行できますか?

紛失については原則再発行できないこととなっておりますが、再発行については、南風原町役場産業振興課(TEL.098-889-4430)へお問い合わせ下さい。

商品券の引換を希望しないので、引換通知ハガキを知人に譲ってもよいですか?

引換通知ハガキの譲渡は出来ません。

商品券の使用について

ショッピングセンターで商品券を使おうとしたところ、テナントによって使えないと言われました。

商品券は取扱加盟店のみで使えます。
複数の店が一つの建物に入っているショッピングセンターなど、テナントによっては取扱加盟店になっていないケースがあります。

取扱加盟店に対しては、店頭のステッカーやのぼりを確認、または、店舗スタッフまでお問い合わせください。

町内の同じコンビニエンスストアのチェーン店なのに、商品券を使える店と使えない店がありました。

コンビニエンスストアなどは、同じチェーン店でも経営主体が異なる場合があり、経営主体の判断で加盟店登録をしない場合もありますので、お手数ですがお買い物の前に店頭にてお尋ねください。

商売を営んでいますが、商品券を商品の仕入れや経費の支払いに使うことはできますか?

本事業の趣旨から、業者間取引には使えません。

商品券を破損(汚損)したり、紛失した時は再発行してもらえますか?

理由を問わず、商品券の再発行はいたしません。
特に綴りから商品券を切り離す際には破かないようご注意ください。
商品券の盗難・紛失・滅失または偽造、模造等に対して、南風原町及び南風原町商工会は責任を負いません。

公共料金の支払いに、商品券は使えますか?

使えません。当該商品券の発行は、消費喚起を目的としているためです。また、地方自治法上、普通公共団体の歳入は、現金、口座振替又は証券(小切手など)での納付を義務付けており、商品券はこれに該当しないためです。

お釣りが出ないのは何故ですか?

お釣りの分消費が少なくなり、消費喚起という事業の趣旨にも合致しないからです。また、例えば、消費者が少額の商品を購入し続けた場合、商品券引換額以上の現金が消費者につり銭として戻るため不当な利益を受けることなどを防ぐためです。

商品券を使用する際の上限金額はありますか?(家族の分を合わせて2冊分、3冊分まとめて使えるか)

上限はありません。まとめて使っていただけます。

商品券は他の商品券や割引券との重複利用はできますか?

重複利用につきましては、各参加店舗の判断で条件を設定していただいております。
詳細は各店舗にお問い合わせください。

たばこ、酒類に使用出来ますか?

法律により、たばこの支払いには利用できません。
酒類の支払いに利用は可能です。

店舗様向け

参加にあたり条件はありますか?

取扱店の参加資格をご覧ください。

店舗を複数経営している場合は、一括登録できますか?

登録申請書は店舗ごとに提出してもらう必要があります。

取扱加盟店申請後の審査・承認はどのようになりますか?

お申し込み後、南風原町商工会の受付を経て、承認を得られた場合は取扱店として登録されます。
取扱店ステッカーは後日送付致します。

換金期限を過ぎてしまった使用済み商品券はどうなりますか?

換金できません。

商品券換金の期限はいつからいつまでですか?

令和7年7月1日(火)~令和8年1月16日(金)までです。

換金方法はどうなりますか?

取扱店においては、換金にかかる費用負担はありません(振込手数料等)。
商品券、法人印、代表者印(※認印も可)を南風原町商工会にお持ち頂き後日、登録口座に振り込み致します。

支払サイトは換金窓口手続き後に指定口座に振込致します。
振込日は、毎月15日、30日締め・当月30日、翌月15日払いになります。
但し、連休がある場合は手続き時に支払日を調整させて頂く場合があります。

換金期間は令和8年1月16日(金)までとなっています。
その日までに南風原町商工会で換金手続きを済ませてください。
※土・日・祝日、年末年始(12/27〜1/4)は、閉庁となります。