引換通知ハガキ及び身分証明書を持参の上、下記の商品券引換場所をお訪ねください。引換通知ハガキと引き換えに商品券をお渡しします。
引換通知ハガキについて
対象世帯の世帯主宛てに、引換通知ハガキが郵送されます。

商品券の引換店舗
引換通知ハガキ及び身分証明書を持参の上、
下記の商品券引換店舗をお訪ねください。
引換通知ハガキと引き換えに商品券をお渡しします。
引換できる冊数と期間
引換期間:令和7年7月1日(火)~令和7年10月31日(金)
引換限度:1人1冊(2,000円)を世帯人数分引換が可能です。
引き換え可能冊数については、下記画像の箇所に記載されております。

商品券を使えるお店
このポスター、ステッカー、のぼり旗のあるお店で使えます。
取扱い店舗一覧についてはこちらをご覧ください。

商品券の利用対象にならないもの
次に掲げるものは商品券の利用対象になりません。
- 換金性の高い物(ビール券、プリペイドカード、酒券、図書券、切手、宝くじ、その他金券等)
- たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する、たばこ(喫煙用タバコ等)の購入
- 国や地方公共団体等への支払、公共料金の支払等
- 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など)
- 医療保険や介護保険等の一部負担金(保険診療による処方箋が必要な医薬品含む)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い(ギャンブル等の遊興娯楽への使用)
- 商品券を担保に供したり、質入れしたりすること
- 自社商品の購買・商品の仕入れ等
- その他、本商品券の発行趣旨にそぐわないもの
取扱いにおける厳守事項
- 商品券は取扱店において利用期間内に限り利用可能とします。(10月31日まで利用できます。)
- 購入後の返品、返金は、原則としてできません。
(ただし、使用された商品券を返却できるのであれば返品に応じて頂いても構いません。) - 商品券を現金化することはできません。
- 商品券額面に利用額が満たない場合でも、お釣りは出ません。
- 利用期間を過ぎた商品券は受け取らないでください。※換金できません。
- 商品券を取扱加盟店、自らの事業上取引(商品の仕入れ等)に使用してはいけません。
- 利用済み商品券の盗難・紛失、滅失又は偽造、模造、換金期間切れ等による損失に対して、発行者(南風原町商工会)並びに(南風原町)は責任を負いません。
- 取扱店において、本券を利用対象外とする商品を独自に定める場合は、あらかじめ利用者が認識できるよう明示してください。
- 個人情報の取り扱いについては十分留意すること。